
この記事で分かる事
・塾講師の業務委託における仕事内容 ・業務委託のメリット ・業務委託のデメリット ・「違法業務委託」の注意点
業務委託とは

請負契約と委任・準委任契約

業務委託のデメリット

・通勤中や仕事中の怪我に労災がない
・社会保険に入れない
・失業手当がない
・残業や有給が発生しない
・確定申告を自分で行わなくてはならない
業務委託で働く場合、個人事業主、いわゆるフリーランス扱いになってしまうため「労働者」を対象とした制度や法律の対象外となります。
労災の適用を受けませんし、社会保険にも入れないため自分で国民保険やフリーランス用の保険に加入しなくてはなりません。
年金も給料天引きではなくなるため注意が必要です。
仮に契約が打ち切りになったとしても失業手当などは無く、ボーナスや有給、残業代なども発生しないため状況によっては最低賃金以下のお金しか稼げない状況にもなりえます。
あくまでも契約している会社からは「働いた分のお金をもらうだけ」の関係となる、と思っておくと良いでしょう。
また、業務委託の場合は自分で自由に仕事内容を決められるため、意識して努力しないとスキルアップを怠ってしまいがちになります。
こちらも人によってはデメリットになるでしょう。
業務委託のメリット

・自分の業務のみに集中できる
・働き方によっては高収入を得られるようになる可能性がある
・比較的仕事の裁量権が大きい
業務委託で働く際には「契約内容外」の仕事は基本的にやる必要はありません。
例えば、「生徒への授業」が契約内容であれば、営業や塾の運営にはノータッチでOK。
転勤などもないため、会社員でよくありがちな「自分の嫌な仕事をやらされる」「したくないのに転勤させられてしまう」という悩みとは無縁です。
また、会社の給料形態に縛られることなく報酬を得られるため、働き方によっては会社員よりも遥かに高い収入を短い実働時間で得ることも可能になります。
また、業務委託では比較的「どのように仕事を進めるか」が自由に決められます。
塾の場合は使用テキストや生徒への指導方法が講師側の裁量で決められるケースが多くなるので、より自分の思った通りの授業を展開しやすくなるでしょう。
違法業務委託に気をつけよう!

以下の点があったら要注意

・「◯時〜◯時」など、働く時間や場所が指定されている
・「上司」が存在する
・指導方法やテキストなどが決まっている
・コマ給ではなく時間給である
「あれ?」と疑問に思うことがあったら、契約をする前に相手としっかり話し合い、流されないよう一度家に持ち帰ってじっくり考えてみましょう。
業務委託はプロや塾講業務に慣れた人におすすめの業務形態

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