
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
引用元:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
このように18歳未満の場合は基本的に午後10時からは働けないことになっています。
しかし大学生ならば多くの場合18歳以上に達しているでしょうから、一部の業種以外は深夜までバイトするのは問題ないと言えます。
24時間営業しているコンビニや、夕方から営業している飲食店などで働くこともできます。
※なお18歳未満の場合は、深夜や早朝に働けないという決まり以外にも、危険・有害な業務をさせてはいけない、坑内労働をさせてはいけないなど様々な決まりがあります。特例によって認められることもありますが、高校生が大学生に比べバイトできる範囲が狭くなります。
高校生でも18歳以上なら深夜のバイトができるの?

大学生なのに深夜バイトを断られることもある?

1週間の内(休憩時間を除く)40時間以内
1日の内(休憩時間を除く)8時間以内
これは大学生のバイトだけに限った話ではありません。
正社員でも、社会人でも皆同じくこの労働基準法が適用されます。
しかしこの内容に疑問がある人もいるでしょう。
いつも深夜まで帰ってこない親や残業でだらけという社会人の先輩を見ると、労働時間が1日8時間以内と決まっているなんて信じられないかもしれません。
実はこの労働時間の取り決めについてはいろいろな例外があります。
例えば労働組合などが認める時は、8時間を超える仕事=時間外労働について認めることが労働基準法にちゃんと書いてあります。
ただし8時間を超える労働については通常より25%以上割増した賃金が支払われなければなりません(労働基準法第三十七条)。
大学生の場合、大学との両立を考えると毎回1日に8時間を超えてバイトをするのは難しいのではないでしょうか。
まずは、法定労働時間は8時間以内という数字を頭に置いておいてください。
また、休日や長期休暇なら8時間以上のバイトをする機会もあるかもしれません。
8時間を超えて仕事をする場合は学生バイトでも25%以上アップした時給をもらえる権利があることを覚えておくと良いでしょう。

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法
つまり、深夜バイトの場合は賃金が25%以上UPするのです。
例えば通常の時給が1000円のバイトなら、深夜シフトに入ることで時給は1250円以上になります。

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